愛媛シンガポール協会会則
名 称
第1条 本会は、愛媛シンガポール協会と称する。
事務所
第2条 本会の事務所は、松山市に置き、同支部事務所は、シンガポール和国に置く。
目 的
第3条 本会は、愛媛県とシンガポール共和国との相互理解と親善を深め、文化・経済・学術等の交流を促進し、
相互の協調と発展に寄与することを目的とする。
事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化・経済・学術等の相互交流に対する支援
(2)相互理解・親善に必要な集会・講演会等の開催
(3)会報その他の印刷物の発行
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
会 員
第5条 1.本会の会員は、個人会員と法人会員とする。
2.法人会員は、代表者2名を指名することができる。
資 格
第6条 本会の趣旨に賛同する者で理事会が承認するものとする。
退 会
第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)個人会員が死亡したとき。
(3)継続して2年間、会費の納入を怠ったとき。
(4)理事会で不適当と認められたとき。
役 員
第8条 本会に、会長1名、副会長若干名、理事若干名及び監事若干名の役員を置く。
役員の選出
第9条 1.理事及び監事は、総会において選出する。
2.会長及び副会長は、理事会において互選する。
役員の任期
第10条 1.役員の任期は2年とし、最終年の総会の終結までとする。
2.任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は
他の役員の任期の残存期間と同一とする。
役員の職務
第11条 1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して会務を企画処理する。
4.監事は、本会の会計を監査する。
名誉顧問・顧問の設置
第12条 1.本会に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2.名誉顧問及び顧問は、会長が理事会の承認を得て、委嘱する。
総 会
第13条 1.総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。
ただし、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2.総会は、会員の過半数の出席(委任状または代理人を含む。)
により成立する。
3.総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の選任及び解任
(4)会則の変更
(5)その他理事会が必要と認めた事項
4.総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
理事会
第14条 1.理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
2.理事会は、理事の過半数の出席(委任状または代理人を含む。)により成立する。
3.理事会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議する事項
(2)その他会則に定めのある事項
4.理事会の決議は、出席者の過半数を持ってこれを行う。
経 費
第15条 1.本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2.本会の会費は次のとおりとする。
(1)個人会員 年1口以上 (1口 3,000円)
(2)法人会員 年1口以上 (1口 20,000円)
事業年度
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事務局
第17条 1.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には事務局長及び必要な職員を置く。
3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局には運営委員会を設置し、事業計画その他必要な事業の企画、立案を行う。
5.運営委員は、会長が委嘱する。
委 任
第18条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
付 則
1.この会則は、平成8年10月30日より施行する。
2.この会の設立当初の役員の任期は、第10条の規定に関わらず、平成10年3月31日までとする。
3.この会の設立当初の事業年度は、第16条の規定に関わらず、平成8年10月30日から平成9年3月31日までとする。
4.この会則は、平成9年4月1日から改訂・施行する。
5.この会則は、平成16年4月1日から改訂・施行する。